2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
政府としては、これらの地域において引き続き必要な放射線防護対策を行う必要があると考えておりまして、具体的には、放射線防護に関する国際組織でございますICRPの勧告を参考に、一年間の積算線量が二十ミリシーベルトに達するおそれのある地域等に避難指示を行っております。
政府としては、これらの地域において引き続き必要な放射線防護対策を行う必要があると考えておりまして、具体的には、放射線防護に関する国際組織でございますICRPの勧告を参考に、一年間の積算線量が二十ミリシーベルトに達するおそれのある地域等に避難指示を行っております。
その物質が、じゃ、例えば人間の体の中に入って、放射能の影響としてはICRPとかが評価しているかもしれないけれども、一つ一つの核物質が体内でどのような挙動をするのかということについては誰も分からないんですよ、誰も分からないんです。そこが人々の心配でもあるということです。
○政府参考人(新川達也君) まず、放射性物質の健康被害につきましては、ICRPが定めております年間一ミリシーベルトというところを基準にした策定、基準が各国で定められているというふうに理解をしております。 それを日本におきましては、告示濃度基準としまして原子力規制委員会の定めているところと承知をしておりますけれども、それは六万ベクレル・パー・リットルであるというふうに承知をしております。
避難指示に係る年間二十ミリシーベルトは、当時の原子力安全委員会の意見を聞きまして、国際機関でありますICRPが緊急時に被曝低減の目標値を設定する場合の被曝線量の範囲として勧告をしておりました二十から百ミリシーベルトのうち最も低い値として定められたものであります。
仮にALPS処理水を環境中に放出する場合には、放射性物質の人体や環境への影響の防護に関する国際的に統一された考え方、国際放射線防護委員会、ICRPによる放射性物質の被曝基準のことでございますけれども、この下で作成されている国内の規制基準を遵守する必要がございます。また、処分に当たっては、実施主体となる東京電力は、処分計画やその他の処分設備について原子力規制委員会の許認可を得なければなりません。
その中で、ICRPの考え方、事故直後あるいは事故が収束した段階、それぞれの段階に応じた考え方も示しています。その意味で、事故直後に講じた措置については、当時の考え方、そしてその後の推移を含めて総点検し、現段階の評価や考え方を改めて整理をすべきではないかと思います。 二つの問題を提起したいと思います。 除染などの実施基準となる空間線量の考え方と食品基準値の考え方。
まず、規制は、ICRP勧告に基づく公衆被曝の線量限度、要するに公衆の被曝が年間一ミリシーベルトに達しないように規制をしております。先生の御質問の中にありました六万ベクレル・パー・リットルというのは、トリチウムを含んだ水だけによって被曝を受けるときに、その当人の年間被曝量が一ミリシーベルトに達しないように設けられている基準であります。
二十ミリシーベルトというのは、確かに、ICRPの基準、一から二十と書いてあるので、一から二十なんでしょうけれども、それの最大のところをとっていますよね。小さな子供では大人の大体五倍ぐらいの影響力を与えるというのが、お医者さんたちの普通の考え方だそうであります。そういうようなことを、今はネット時代ですから、若いお母さんたちは非常に心配をするわけですよ。
ちなみに、国連原子放射線影響科学委員会、UNSCEAR、それから国際放射線防護委員会、ICRP、同じ結論で公式学術報告書を完成させて、国連総会で承認、議決もされております。 また、東大医学博士の稲恭宏先生、この人は低線量率放射線医科学、低線量率放射線療法の第一人者、同じような結論を出しております。 一ミリシーベルトの愚かさ、これは私たち正直もっと高い声で言いたい。
○参考人(満田夏花君) 私たちとしては、ICRPの国際的な勧告である公衆の被曝限度一ミリシーベルト、これは、不十分ながら国内法にも一部採用されている、原発の敷地境界線の原子力事業者が達成しなくてはならない目標であります。
これはICRP二〇〇七年勧告に基づくというふうに説明されています。つまり、二十ミリシーベルト以下ならば健康に害が出ないと、それが証明されたからではありません。 二十ミリシーベルトという数字は、科学、サイエンスの問題ではなく政治の問題だと思います。政治の問題であるならば、当事者たちの意見を聞く、当事者たちが納得できる仕組みをつくることが前提になければならないと思います。
それで、それらを踏まえて、私は個人的には、このICRPの二十ミリシーベルトという基準というのは緊急な場合に適用されるものなので、恒常的にはもっと低い状態で人間は暮らすべきだというふうに考えています。
なお、委員御指摘の放射線のレベルでございますけれども、我が国におきましては、国際放射線防護委員会、ICRPの勧告におきまして参考レベルの設定であります年間二十ミリから百ミリシーベルトのうち、最も低い値であります、したがって最も厳しい値であります年間二十ミリシーベルトというものを避難基準として用いたものでございまして、今回、この居住の自由を制限するという避難指示の強い権利制限を伴う規制でありますので、
ただ、委員おっしゃるとおり、健康と放射線の関係は、我々が基準としているところはICRPの年間百ミリ、ここで新たな確かな知見が生まれる、そこの安全性を見て年間二十ミリというところを政府が決めているわけでありますので、放射線と健康の問題は専門家の意見を聞いてこれから対応していきたいと思っています。
(資料提示)今現在、収束作業員の水晶体の線量限度は現行法令で年間百五十ミリシーベルト、これはICRPの一九九〇年勧告に基づいたもの。一方で、二〇一一年のICRPの声明、いわゆるソウル声明では、水晶体の線量限度は五年平均で二十ミリシーベルト、一年間の上限で五十ミリシーベルト。日本国内の水晶体の被曝限度はソウル声明の七・五倍です。
○加藤国務大臣 放射線の安全基準そのものを評価する立場ではございませんけれども、いわゆる放射線の安全基準である放射線防護に関する国際的な基準については、民間の国際学術組織である国際放射線防護委員会、ICRPが各国に対し勧告を行っているわけであります。
ICRP二〇〇七年勧告では、確定的影響は通常、閾線量によって特徴付けられるとしており、閾線量より上では障害の重篤度は線量の増加とともに増加するが、百ミリシーベルトまでの線量域では、どの組織も臨床的に意味のある機能障害を示すとは判断されないというふうにしております。
二〇一一年、東電がやらかした大事故で汚染が広がり、日本政府は、ICRPの放射線防護原則、放射線防護の最適化という考え方、三つのタイプを基に線引きを行いました。三つとは、計画、緊急時、現存という被曝状況の防護体系。資料の一を見ながら少し説明します。 まず、緊急時。緊急時被曝状況は、文字どおり緊急時です。
ICRPの二〇〇七年勧告における現存被曝状況の定義について申し上げますと、現存被曝状況とは、被曝の管理についての決定をしなければならないときに既に存在する被曝状況を指すという概念でございまして、具体的な線量によって何ミリシーベルト以上が現存被曝状況といった決定がされるものではございません。この概念に該当するのは、典型的な例としては事故後の被曝状況が考えられるかというふうに思っております。
その中で、ICRP一〇三の勧告にある、一般公衆の線量限度とは別に示されている職業人に対する線量限度として、皮膚、手足に健康異常として現れる等価線量が年間で五百ミリシーベルトと言われていることを紹介したと。加えまして、福島第一原発では作業員の線量上限を二百五十ミリシーベルトとしていることにも触れたということの説明を受けております。
そういう状況の中で、やはり国際基準というのがICRPとかIAEAで決まっておりますので、大きな知識ベースの下で決められておりますので、そういったものを参考にしてきちっとした整合性のある基準を決め、それで放射線教育についてもきちっとやっていただくと。
そのような判断をした一つの理由として、各省において新たな国際的な知見の取り入れというのがもうできるだろうということを前提にそのようにしたわけでございますが、その後の動きを見ますと、二〇〇七年に出ましたICRPの勧告でございますとか、あるいは、最近、二〇一四年にIAEAの基本安全原則に取り入れられた目の水晶体の被曝限度でございますとか、こういった新たな知見の取り入れというものがなかなか進んでいないというような
ICRPソウル声明で発表された目の水晶体の線量限度を受けて、国際原子力機関、IAEAでは、二〇一四年に国際基本安全基準を改訂していると承知をしております。 また、このような動きを受けて、欧州連合、EUでは、加盟国に対しまして二〇一八年二月までに当該基準を取り入れるよう指令を出していると承知をしております。
当該限度は、ICRP一九九〇年勧告に基づいたものでございます。 なお、国際的に適用に向けた検討が進められている最新の知見に基づく目の水晶体の線量限度は、五年間の年平均で二十ミリシーベルト、年間五十ミリシーベルトとなっております。当該線量限度は、二〇一一年に開催されたICRP主務委員会ソウル会合における声明に基づいたものでございます。